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会社を設立するならどっち?株式会社と合同会社のメリット・デメリットを比較!

会社を設立するならどっち?株式会社と合同会社のメリット・デメリットを比較! | 福岡市博多区 平岡大輔税理士事務所の起業支援ブログ会社を設立する場合、株式会社と合同会社どちらにするべきでしょうか。

それぞれのメリットとデメリットをまとめました。

目次

株式会社とは

株式会社は現在、最も一般的な会社形態で、株式を発行して資金を調達して事業活動を行います。

上場企業でない一般的な中小企業の場合は、設立の時に社長が自分で株主となり、会社を設立することになります。(発起設立といいます)

現在資本金は1円から会社を設立することができますが、1円では事業を運営することは難しく、社会的な信用も考えて100万円~300万円ほどの資本金が一般的です。

資本金は多ければ、会社の体力があることになるので良いのですが、税務上は、資本金が1,000万円以上になると消費税の納税義務が設立1年目から発生してしまうので、消費税の免税期間を延ばすために、資本金は1,000万円未満にしておきましょう。

また、法人住民税も資本金が1,000万円以下だと一番安い分類になるため、資本金1,000万円未満にすることがおすすめです。

株式会社のメリット

中小企業にとっての株式会社のメリットは、社会的認知度が高いことです。

最も知られている会社形態ですし、取引先からも信用してもらうことができます。

業種によっては、以前の会社形態でありました有限会社よりも株式会社の方が信用されるということで、有限会社から株式会社に変更する会社もあります。

 

株式会社のデメリット

株式会社のデメリットとしては設立費用が合同会社よりも高いことです。

株式会社の設立費用は一般的に25万円~30万円ほどかかります。

合同会社は10万円~15万円ほどで設立できるので、比較すると株式会社は設立のコストがかかります。

 

合同会社とは

合同会社は、出資者は、株式ではなく持分を持ち、株主ではなく社員となります。

税金面では、株式会社と同じように優遇制度などを使うことができます。

合同会社のメリット

合同会社のメリットは、設立費用が株式会社より安く、設立手続きが簡単なところです。

株式会社のデメリットで書いたように、合同会社は株式会社の半額ほどで設立することができ、さらに定款の認証を受ける必要がないなど、株式会社に比べて、設立手続きが簡単です。

役員の任期も株式会社は最長10年ですが、合同会社には、そもそも任期がありませんので、役員の改選による登記の費用などのランニングコストもかかりません。

また、株主総会も開く必要がなく、決算書の公告義務などもありません。

 

合同会社のデメリット

合同会社のデメリットは、やはり社会的認知度が低いことです。

合同会社という言葉を聞いたことがない人もいるほど、認知度は低いです。

また、株式会社の場合は、代表者は「代表取締役」として名乗ることができますが、合同会社の場合は、「代表社員」となります。
実質的な意味は会社の代表なので、同じなのですが、あまり好まない方もいるかもしれません。

社会的認知度や取引先との関係など、会社の形態が関係ない場合で、とにかく会社を設立したい場合は、合同会社を設立しましょう。

 

まとめ

株式会社と合同会社のメリットとデメリットをまとめました。

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