福岡県も新型コロナウィルスの影響を受けた事業者に対して支援金の制度を準備しております。
こちらは申請期限が短い可能性があるため、要件に当てはまる方はお早めに申請してください。
目次
給付額
法人50万円 個人事業主25万円 (上限金額)
国の持続化給付金(法人200万円、個人100万円)の4分の1の支援上限額となります。
計算方法
法人の場合
2019年度の年間売上ー(売上が前年同月比30%以上50%未満減少月の売上×12か月)=A
Aと50万円のいずれか少ない金額
個人の場合
2019年の年間売上ー(売上が前年同月比30%以上50%未満減少月の売上×12か月)=A
Aと25万円のいずれか少ない金額
計算方法は個人と法人どちらも同じになります。
申請期間
2020年5月2日(土)~緊急事態宣言の終了する月の翌月末日まで(最長2021年1月15日)
国の持続化給付金との違いは、緊急事態宣言が終了する月の翌月末までしかこの支援金の申請が行えないことです。
緊急事態宣言は5月中に終了した場合、この給付金の申請終了が最短で2020年6月末日となる可能性がありますので、ご注意ください。
申請要件
①2020年1月~申請月の前月末までの期間のうち、ひと月の売上が前年同月比30%以上50%未満減少した月があること
②①の期間のうちに、前年同月比売上が50%以上減少した月がないこと
③申請時点において、国の持続化給付金の申請を行っていないこと
申請方法
申請方法はこちらのWEBサイトでの申請になります
必要書類
法人の場合
国の持続化給付金の申請との違いは、⑤役員名簿と⑥履歴事項全部証明書が必要であることです。
また、③の売上台帳は2020年中のものがすべて必要になります。
役員名簿は福岡県が指定しているこちらのリンク先からご使用ください。
個人事業主の場合
国の持続化給付金との違いは、②の売上台帳が2019年1月から申請月まで必要になります。
不正受給の場合
調査などにより、不正にこの支援金を受給したと判断された場合、
支援金全額の返還と、支援金全額の違約金が科せられます。
つまり、受け取った支援金の2倍の金額を返還することになります。
くれぐれも、不正受給にはご注意ください。
コロナウィルスの影響ではない売上の減少の場合
新型コロナウィルスの影響により売上が減少した事業者が対象となりますが、新型コロナウィルスの影響だということを証明することはとても難しいことになります。
そのため、売上が前年同月比で30%以上50%未満減少していれば、この緊急支援金の申請が可能とのことです。
福岡県緊急支援金相談窓口で電話で確認済です(2020年5月4日確認)
福岡県の持続化緊急支援金を受け取って、その後、国の持続化給付金を受け取れるのか
福岡県の持続化緊急支援金の申請時点で、福岡県の要件を満たしていれば給付金が受け取れます。
福岡県の緊急支援金の給付を受けた後、さらに売上が減少して国の持続化給付金の受給要件を満たした場合、国の持続化給付金も受給することができます。
福岡県の支援金の返還はないとのことです。(よくあるご質問の4ページ5参照)
つまり、例えば、
2020年4月が前年同月比で30%減少している場合、福岡県の緊急支援金を受給する
2020年8月に前年同月比が50%以上減少している場合、国の持続化給付金を受給する
ということができます。
ただし、注意点としては国の持続化給付金を申請している場合、、福岡県の緊急支援金の申請はできません。
福岡県→国は可能ですが、国→福岡県はできないということです。
緊急支援金の課税関係
明記されていませんが、国の持続化給付金が課税対象(税金がかかる)となったため、福岡県の緊急支援金も国の給付金との整合性をつけるため、課税対象となるでしょう。詳細はご確認ください。