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法人成りのベストなタイミングとは?個人事業主が会社を設立するべき時期をご紹介します。

法人成りのベストなタイミングとは?個人事業主が会社を設立するべき時期をご紹介します。 | 福岡市博多区 平岡大輔税理士事務所の起業支援ブログ個人でまずは事業を始めて、ある程度順調に業績が伸びている場合、そろそろ会社を作った方が良いのではないかと考えると思います。

個人事業主から会社を作ることを『法人成り』といいます。

法人なりすべきタイミングについてご紹介します。

目次

法人成りのベストなタイミングとは?個人事業主が会社を設立するべき時期をご紹介します。

年間の売上が1,000万円を超えたとき

個人事業主は次の①②の場合に消費税の納税が始まります。

①前々年の売上が1,000万円を超えていた場合

②前年の1月~6月の半年間の売上が1,000万円を超えて、その半年間の給与総額が1,000万円を超えていた場合

①でいうと、2017年の1年間で売上が1,000万円を超えていた場合、2年後の2019年は消費税の課税事業者となり、消費税の計算と納税が必要になります。

②でいうと、2018年の1月~6月で売上が1,000万円超で、その半年の給与も1,000万円超の場合、1年後の2019年は消費税の課税事業者となり、消費税の計算と納税が必要になります。

消費税の計算が複雑なため、売上が1,000万円以下の小規模な事業者は消費税が免除されてる制度になっています。

逆に言うと、1,000万円を超えると消費税の納税が始まりますので、計算の手間もかかりますし、税負担も増加します。

①の年間売上1,000万円超という条件はすぐ満たす事業者の方が多いです。

その一方、②の半年で売上1,000万円超でなおかつ、半年の給与が1,000万円超の条件はなかなか満たす方はいませんので、①の条件で主に考えたいと思いますが、

①の条件に当てはまり、消費税の納税が始まるまでには最低でも2年間は猶予期間があります。

そのため1年目から売上が1,000万円超であったとしても、2年間消費税の納税がない状態になるのです。

これが会社を作って法人成りすると、個人と法人は別人格と捉えますので、免税期間がもう一度始まります。

つまり2017年の売上が1,000万円超であったら、2019年から消費税の納税が始まる予定でしが、2019年に法人成りすると、2019年の法人1期目の売上が1,000万円超だったとして、2021年まで消費税の納税を遅らせることができます。

つまり、実質2017年から2020年までの4年間は消費税が免税という状態にすることができる可能性があります。(2019年12月時点。改正等があればご注意ください)

その点から、個人事業主で1年目から年間売上が1,000万円超となった場合、3年目から法人成りを考えることが一つのタイミングとなります。

2019年12月現在、消費税は10%であり、とても税負担が大きくなっています。

法人の設立費用10万円~30万円もすぐにペイできますので、3年目からの法人成りはお勧めです。

所得が400万円を超えたとき

所得とは、個人事業主の場合

売上ー経費=所得

で求めることができますが、この所得が400万円を超えると法人成りした方が税負担が軽くなります。

個人事業主は、上記の計算式の所得に税金がかかりますが、

法人成りすると、経費に自分の給与も入れることができますので、所得を減らすことができます。

給与には『給与所得控除』というサラリーマンのための経費が認められており、給与によって違いがありますが、給与の約30%を控除してくれます。

つまり、個人事業主の所得400万円よりも、法人成りした後の給与としての400万円の方が所得税や住民税が安くなります。

400万円が法人成りすべき基準といわれるのは、諸説ありまして、社会保険も考えると500万円超や600万円超と言われることがありますが、法人にすると、保険や共済などでの個人事業主よりも手取りを増やすことが可能になりますので、400万円くらいから法人成りを検討すべきです。

取引の拡大を考え始めたとき

取引先によっては、法人でなければ取引できないと言われる場合もあります。

逆に個人事業主のままの方が取引の稟議を通しやすいため、法人成りしないように言われることもありますがこちらは特殊な事例です。

一般的には法人にした方が取引が増加すると言われています。

それは、個人事業よりも法人の方が組織としてしっかりしていると思われるからです。

売上金を取引先があなたの銀行口座に振り込むとき、個人名義の銀行口座より、法人名義の方が安心するなどもあります。

実際は個人事業でもしっかりしている方も多いですし、逆に法人でも良くないところもあるのですが、日本は一般的に法人を信用する文化ですので、法人の信用力を利用すると取引が拡大することがあります。

従業員雇用を考え始めたとき

上記の取引の拡大と同じように、従業員として入る社員の方も法人である方がより安心して働けそうということから、求人応募が多くなったりという効果があります。

取引先の場合とは違い、従業員雇用の場合、法人であれば社会保険の加入が強制になりますので、社会保険に入りたい従業員さんは法人の職場を求めることになります。

まとめ

法人成りすべきタイミングについてご説明しました。

まずは所得税や消費税の税負担を考えて法人成りを検討する方が多いですが、本来は法人にしてしっかり事業を行っていきたい場合は税負担を考えても、早めに法人にすべきです。

早めに法人にしておくと、〇期目という決算書上も長い事業を行っている法人は銀行の評価などにも影響します。

事業の拡大は法人の方が確実に早くなりますので、事業がある程度軌道に乗った方は一度検討してみましょう。

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