副業をしたいという方で、『確定申告で気を付けるべきことがないか』というご相談を受けることがよくあります。
どうすれば勤務先にバレずに副業できますか?というお問い合わせです。
このお問い合わせについて最も大事なことをお伝えします。
目次
副業禁止の会社に勤務していて、どうしても副業したいときに一番大事なこと
大前提として、確定申告は義務になりますので、確定申告は毎年必ず行わなければなりません。
その上で、インターネット上で副業がバレない方法として掲載されていることが、
確定申告をするときに、確定申告書の『給与以外の住民税の徴収方法の選択』で『自分で納付』の欄に〇を付けるということが言われています。
自分で納付欄に〇を付けると、『給与以外の所得=副業の所得』に対する住民税は、勤務先からの給与から天引きせず、自分で納付書などで納付しますという方法になります。
この方法は確かにバレにくい方法ではありますが、絶対にバレない方法ではなく、残念ながら絶対にバレない方法というのは存在しません。
絶対にバレない方法が存在しない理由としては、
①本来よりも税金が多い、又は少ないということで勤務先の給与担当者に気づかれる可能性
②人づてに知られる可能性
などあります。
①については、同じ会社内であれば、給与に大差がありませんので、住民税の金額もあまり他の社員の方と差がないはずです。
しかし、一人だけ住民税が多かったり、少なかったりすると別の所得がある可能性が疑われます。
②については、同僚などに副業していることを言うと他の方に伝わる可能性もありますし、ネットの媒体などを通して知られる可能性もあります。
今後はマイナンバーで収入や社会保険がつながりますので、バレない方法はより無くなっていくと考えられます。
ここで、一番大事なことは、副業禁止の会社勤務で副業する場合、『バレてもしょうがないという覚悟』を持つことです。
この覚悟が備わったときに、隠れて副業をすることは自己責任ですので、アリだと思います。
しかし、副業がバレて懲戒解雇になった場合、退職金が支給されない、失業保険の待期期間が長いなど不利益を被る可能性があります。
これらを考えても副業をしたいかどうかもう一度考えてみましょう。
副業禁止の会社でどうしても副業をしたいならば、
①会社に副業禁止規定について交渉する
②給与ではなく、業務委託を受ける外注先として報酬を受け取るようにする
など方法はあります。
①の交渉については実現は難しいと思いますが、可能性はあると思いますし、副業解禁の流れから今後有りうる話ですので、会社側も副業したいという要望が社員からでることを覚悟しておくべきです。
②の業務委託として受注する方法については、自らがサラリーマンではなく個人事業主となって、給与ではなく、報酬としてお金をいただくことになれば、会社と個人間の業務委託となりますので、会社以外から業務を受けてもそれは副業ではなく、正当な業務になります。
業務委託となれば、自由にやりたい業務ができる一方で、社会保険などが自分で国民年金や国民健康保険に加入することになります。
また、会社側としては、社員を簡単に解雇することはできませんが、業務委託している外注先との契約はお互いに独立している立場ですので、契約を簡単に破棄することができます。
こういう意味では業務委託はリスクがあります。
また、業務委託の場合、会社を退職して個人事業主になりますので、確定申告は毎年必要になります。
まとめ
副業禁止の会社に勤務していて、どうしても副業したいときに一番大事なことをお伝えしました。
ちょっと精神論みたいになってしまいましたが、副業が絶対にバレない方法を探している方がたくさんいるようですので、あえてこの記事を記載しました。
今後は副業解禁から、個人で業務をする方が増えてくる可能性があります。
副業または独立を考えている方は、プライベートとキャリアアップについて、自分が将来どうなりたいかという将来設計を考えて行動しましょう。