事業を運営していると、どうしてもつきまとうのが税金です。
税金は誰もが払いたくないものかもしれませんが、払わないといけません。
払う税金を何とか少なくしようと節税対策をしている方も多いと思いますが、節税対策ははたして本当に意味があるのでしょうか。
「お金を残す節税」とはどのようにすべきなのか解説していきます。
目次
お金を残す節税とは
節税の方法
- 利益を減らす
- 税制優遇措置を使う
税金を減らす方法は大きく分けるとこの2つになります。
下の計算式のように、税金は1年間の利益に対してかかります。
売上-経費=利益←ここに税金がかかる
そのため、基本的には赤字だと個人事業主も法人も税金はかかりません。(県民税、市民税などかかるものもあります。)
1の利益を減らすと、当然支払う税金も減ることになります。
また、2の税制優遇措置を使うというのは、青色申告制度など制度上使うと税金を減らす効果があるものになります。
優遇措置は知らないと適用できないため、インターネットや書籍などで勉強するか、税理士などに相談して適用漏れがないようにしなければなりません。
また、毎年改正があるのが税法なので、新しい知識を毎年仕入れる必要があります。
お金を残す節税とは
では、本題の「お金を残す節税」とはどういったものでしょうか。
それは1の利益を減らす方法で節税することではなく、2の税制優遇措置を使って節税することを意味しています。
なぜ、1の利益を減らすではお金は残らず、2の税制優遇措置を使うとお金は残るのでしょうか。
利益を減らすとお金が残らない理由
利益を減らす方法には次のようなものがあります。
- 経費を使う
- 売上を減らす
1の経費を使うということは、お金を使って物を買ったり、サービスを受けたりしているため、そもそもお金を使ってしまっています。
例えば100の売上で、50の経費があったとします。税率は10%と設定します。
①100-50=50←この利益に税金がかかる
さらに税金を少なくしようと30の経費使い、年間80の経費だったとします。
②100-80=20←この利益に税金がかかる
下の表にお金の残り方を表してみると
経費50の時 | 経費80の時 | |
売上 | 100 | 100 |
費用 | 50 | 80 |
利益 | 50 | 20 |
税金 | 5 | 2 |
お金 | 45 | 18 |
費用を50しか使わなかったときは45もお金が残っています。
一方、費用は80使ったときは、18しかお金は残っていません。
このことから、経費を使わない方がお金が残ることになります。
税金を少なくしたいために、不要な経費を使い、資産やサービスを購入すると、結果的にお金が残らず、意味のない節税対策になってしまうことはわかりますが、ではなぜ、税制優遇措置を使うとお金が残るのでしょうか。
税制優遇措置を使うとお金が残る理由
税制優遇措置は税額そのものを減らしてくれるようなイメージになります。
優遇措置なし | 優遇措置あり | |
売上 | 100 | 100 |
費用 | 50 | 50 |
利益 | 50 | 50 |
税金 | 5 | 5△3=2 |
お金 | 45 | 48 |
税制優遇措置なしのときは45のお金が残りました。
一方、優遇措置ありのときは48のお金が残りました。
この優遇措置というものを使うと、税金を直接減らしてくれるため、支払う税金が少なくなり、結果的にお金が残ることになります。
まとめ
税金はせっかく稼いだ利益をもっていかれる気がして、誰もが払いたくないものですが、結果的に税金を支払う方がお金が残ることになります。
赤字でも事業を続けていくことはできますが、お金がないと事業を続けていくことはできません。
事業を安定して継続していくためには、税制優遇措置をもれなく使って、税金をしっかり支払っていきましょう。