2020年7月14日(火)から家賃支援給付金の申請が開始します。
5月から始まっている持続化給付金とは申請対象者など違いがありますので、ご紹介します。
なお、このブログ記事は2020年7月9日時点の情報を基に作成しておりますので、最新の情報はご自身でご確認ください。
相談ダイヤルも準備されておりますので、ご不明な点はフリーダイヤルでのお問い合わせもご検討ください。
電話番号:0120-653-930
受付時間:8時半~19時
目次
目的
5月以降の緊急事態宣言により売上が減少した事業者の支援のため。
地代、家賃の負担を軽減する給付金となります。
申請時期
2020年7月14日~2021年1月15日までの期間
申請方法
パソコンやスマートフォンによるWEBでの申請
または
申請サポート会場
での申請となります。
支給対象
次の①、②、③をすべて満たす事業者
①2019年12月31日以前から事業収入を得ていて、今後も事業継続の意思がある資本金10億円未満の中小企業やフリーランスを含む個人事業主
②5月~12月の売上高で、
1か月の前年同月比の売上が▲50%以上減少した
または
連続する3か月の売上合計が前年同月比3か月合計で▲30%以上減少
していること
③自らの事業のために占有する他人の土地・建物の賃料
給付額
①法人(月額最大100万円×6か月=600万円)
月額75万円以下→賃料×2/3
月額75万円超→50万円+75万円超賃料の1/3
②個人事業者(月額最大50万円×6か月=300万円)
月額37.5万円以下→賃料×2/3
月額37.5万円超→25万円+37.5万円超賃料の1/3
申請に必要な資料
①賃貸借契約書
②直近3か月の賃料支払いを証明する書類(通帳写し、振込み証明)
③本人確認書類
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳など)
※③と④については持続化給付金のときと同じです。
注意点
①自宅兼事務所は対象かどうか
対象となりますが、確定申告書での経費計上額など事業用部分のみとなります。
②管理費や共益費も対象かどうか
賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱う場合などは対象となります。共益費や管理費が賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は対象となりません。
③保険料、電気水道代、礼金敷金保証金、更新費、会費などもたいしょうかどうか
これらは対象となりません。
④地方団体から家賃支援金を受け取っている場合、国の家賃支援給付金は減額となるかどうか
賃料の6倍の金額≧今回の家賃支援給付金+地方団体の家賃支援金
となる場合は減額になりません。
賃料の6倍の金額<今回の家賃支援給付金+地方団体の家賃支援金
となる場合は減額となり、賃料の6倍に達するまでの金額が上限となります。
その他個別具体的な事例については、経済産業省ホームページに掲載されている規定をご確認ください。