独立・起業 税金

会社を設立したら税務署に必ず提出すべき書類4選

会社を設立したら税務署に必ず提出すべき書類4選 | 福岡市博多区 平岡大輔税理士事務所の起業支援ブログ会社を設立すると税務書類の提出が必要になります。

最低限これらを提出しておけば良いというもの4選をまとめてみました。

目次

会社を設立したら税務署に必ず提出すべき書類4選

法人設立届出書

法人を設立したら、税務署に「法人を設立しました」ということを報告しなければなりません。

その時に提出するのがこの書類です。

法人名、住所、代表者名、業種、資本金の額などを記載して提出します。

この書類と一緒に次の書類も提出します。

①定款の写し

②会社設立時の貸借対照表

③履歴事項全部証明書

④株主名簿

 

青色申告承認申請

法人を設立したら、迷わず青色申告をするべきです。

青色申告を行うとメリットがたくさんあります。

①赤字の繰越が10年間できる

②減価償却資産を取得時に全額経費にできる金額が増える(10万円→30万円)

③税制優遇措置は青色申告適用法人であることが多い

必ず忘れずに次の書類を提出しましょう。

給与支払事務所の開設届出書

会社を設立すると、社長などの役員や従業員の方へ給与の支払いが発生します。

そのために、給与を支払う事務所だということを税務署に知らせなければなりません。

そのためにこの書類を提出することになります。

この書類を提出することで、源泉所得税の納付書が事業所に送られてくることになります。

源泉所得税は、給与・賞与だけではなく、税理士や弁護士、建築士に対する報酬などを支払うときも、報酬に対して一定の割合を源泉徴収して(天引きして)、残りを給与や報酬としてお支払いすることになります。

これらの源泉所得税は、給与や報酬の支払い時の源泉徴収して、翌月の10日までに税務署に納付することになります。

税務署への納付が遅れると、「不納付加算税」という罰金を支払うことになりますので、注意が必要です。

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

源泉所得税の納付は原則、翌月の10日までと書きましたが、この原則に対して特例があります。

この特例申請書を提出すると、毎年1月から6月までの源泉税を7月10日までに、7月から12月までの源泉税を1月20日までに納付すれば良いことになります。

源泉所得税の納付は手間がかかるので、この書類を提出すると、毎月の仕事が減ることになります。

注意点としては、納付が7月と1月の年2回となるため、毎月納付よりも忘れがちになってしまうことです。

提出すると有利になる可能性がある書類

最低限提出すべき書類は上にまとめた4つですが、この他に提出しておくと、会社の税金上有利になる可能性があるものがあります。

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産を取得した場合は、30万円以上の資産であれば、取得時に全額会社の経費にすることはできず、決められた年数(耐用年数)で期間按分して経費にしていきます。

このような制度になっている理由としては、

①資産は1年以上使うことができるため、使うことができる期間にわたって経費にすることが、より会社の経営成績を反映できるという考え方

②黒字がでていて、高額な資産を取得して、税金を払わないようにすることを防ぐため

の2つの理由だと思います。

この減価償却資産の償却方法には一般的に2種類あり、①定額法と②定率法があります。

会社は償却方法を選ばなければ、②定率法を選定したことになります。

そのため、①定額法を選定するときは、この書類を提出することになります。

会社の経費に早期にできるのは②定率法ですが、事業の性格上、資産を均等に減価償却したい場合などは①定額法を選定しましょう。

棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産とは、仕入れた商品が最終的に決算日時点で残っている場合は、当期の経費にすることができないため、資産として計上します。

この棚卸資産は、会社が選ばなければ、「最終仕入原価法に基づく原価法」というものを選んだことになります。

この「最終仕入原価法に基づく原価法」とは、同一品目の最後に仕入れた商品の仕入れ値で残った棚卸資産を計算します。

この評価方法も業種によっては、正しい経営成績を反映しないことになります。

たとえば、仕入れ値の上下が激しい商品を取り扱う業種や、宝石や高級ブランド品など一つ一つの商品にしっかり仕入れ値が紐づいているものです。

このような業種の場合は、棚卸資産の評価方法を選定することになります。

まとめ

会社を設立したときに税務署に提出すべき書類をまとめました。

これらの書類は、会社の設立から1か月から3か月以内に提出すべきものです。

提出方法は①税務署の窓口で提出する方法と②e-taxで提出する方法があります。

②e-taxで提出するとわざわざ税務署まで出向かなくて良いため、非常に便利です。

http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/index.htm

提出が遅れると、災害で遅れた場合などを除き、特例の適用を受けることができません。

会社を設立してからできれば1か月以内にすべての書類を提出するようにしましょう。

ブログを最後までお読みいただきありがとうございます!
ブログランキングに参加しています!
下記ボタンで全国の税理士のブログを読むことができます!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

-独立・起業, 税金

Copyright© 福岡市博多区 平岡大輔税理士事務所の起業支援ブログ , 2024 All Rights Reserved.