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起業当初の税務調査対策(超入門編)

起業当初の税務調査対策(超入門編) | 福岡市博多区 平岡大輔税理士事務所の起業支援ブログ起業してすぐの経理や税金関係の書類の整理は知識がないため、手遅れになりがちです。

この記事の内容は事業を運営ししたことがある方であれば当然の内容になりますので、確認の意味でお読みください。

起業当初の方は、最低限行うべき内容を記載しておりますので、実行してください。

起業当初から注意すべき点をご紹介します。

目次

起業当初の税務調査対策(超入門編)

売上の場合

現金取引は領収書を発行する

現金で売上分のお金を受領した場合は、必ず領収書を発行しましょう。

この領収書で注意すべき点は次の通りです。

・複写式のものを使用しましょう。(偽造などができてしまうため)

・通し番号を記載しましょう(1番~順番になっていることで抜き差ししていないことがわかります)

・領収書を書き損じた場合、大きく×を付けて破ったり、引き抜いたりせず、領収書の冊子にそのままにしておきましょう(破いたり抜いたりしていると、売上を除外していると思われる)

また、領収書には、受取りの金額が5万円以上である場合、収入印紙の貼り付けが必要になります。

貼り付けを忘れていると過怠税というペナルティがつき、納付すべき印紙税の3倍の金額を納めることになりますので、注意が必要です。

なるべく銀行口座を通して入金してもらう

現金取引については、証拠が残りにくいため、例えば現金売上がたつ飲食店などは税務調査が厳しくなります。

売上の除外や計上漏れは税務調査で一番厳しく調査が行われますし、もし計上漏れが判明すると税金のペナルティで最も重い重加算税が加算されてしまいます。

売上は必ず銀行口座を通して入金してもらうようにしておけば、計上漏れもなくなります。

また現在は、ネットバンキングから入出金明細を自動で取得できますので、経理をする上でも現金取引より銀行取引の方が、より効率的に経理を行うことができます。

現金取引の領収書発行よりも、銀行口座にある入金明細の方がより説得力があることは言うまでもありません。

 

経費の場合

領収書は必ず保管しておく

経費として認められるには、証拠が必要になります。

これに該当すれば経費に入れることができる3ステップ

領収書はこちらが支払ったことを相手方が認めていることであり、証拠として一番説得力があります。

領収書は捨てずに必ず保管しておきましょう。

もし、領収書を破棄したり紛失している場合は、100円金一などで販売されている出金伝票で購入した日付、内容、金額などを記載すると、領収書の代わりにすることができます。

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しかし、この出金伝票も数が多いと怪しまれますので、やむを得ない場合を除き領収書の保管をしておくべきです。

また、領収書は紙で印刷して保管しましょう。

電子帳簿保存法などの申請をしていない場合、領収書がパソコン内のデータで保管しているという状態では領収書の保管義務を満たしていないため、青色申告の廃止に繋がる可能性があります。

領収書に取引内容を記載する

領収書を保管しておくことは大事ですが、領収書の内容は何のために使ったかを忘れがちです。

そのため、領収書をもらったらすぐに何のために使ったかを記載しましょう。

例えば、飲食代でもらった領収書には『誰と行ったか』一緒に飲食を共にした方の名前を書いておきましょう。

また、駐車場代などの領収書には『どこに行くため』の駐車場代かを領収書に書いておきましょう。

コンビニでの購入時にレシートではなく領収書を保管している方が多いですが、取引内容が詳しく記載してあるのは領収書ではなく、レシートの方です。

内容がより分かるようにレシートを保管しておきましょう。

銀行口座を通して経費を支払う場合

現金取引においては領収書の保管が求められますが、銀行口座を通してのお支払いは金融機関から発行される振込金受領証を保管しておきます。

クレジットカードの場合

クレジットカードで経費を支払う場合、クレジットの利用伝票が使用したお店からもらえます。

この利用伝票を必ず保管しておきましょう。

よくある勘違いがクレジットカード会社からくるクレジットカード利用明細を証拠書類と考えている方が多いですが、クレジットカード利用明細は取引先から発行してもらうものではありませんので、証拠書類とはなりません。

まとめ

起業当初の税務調査対策として、売上と経費に書類の整理についてご紹介しました。

起業当初からしっかりしておくべきですが、今まで出来ていなかった方は今後しっかりできるように改善していきましょう。

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